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最賃生活ルール

1.体験趣旨

京都府最低賃金の時給678円で実際に生活してみることを通じて、低すぎる最低賃金の実態を明らかにします。従って、設定金額以内での生活を達成し、その生活水準について分析するのが基本となります。 しかし、設定金額以内での達成は非常に困難(昨年は40人中32人がオーバー)であるため、「頑張って節約をしたが結果的にこれだけオーバーしてしまった」というデータが中心になることと思われます。 そのため、設定金額をオーバーしてもそこで体験をやめてしまわず、最後まで節約生活を続け、記録し続けてください。なかなか大変ですが一ヶ月間励まし合って頑張りましょう!

2.状況設定

時給678円で雇われたコンビニアルバイト店員を想定しています。 一日8時間×週5日(平日)のフルタイム労働による収入を単純計算し、 678円×8時間×月23労働日=月124752円で生活することとします。

3.体験コース

(1)シングルコース(未婚者)

基本ルールで普通に計算します。

(2)カップルコース(既婚者)

最賃では1馬力で生活できないため、夫婦ふたりともが最賃で働いていることとします。従って収入は二倍の249504円と想定します。支出の内、「税社会保険料」「携帯電話」「任意保険」「会費」は二人分なので上限を二倍に。また「光熱水費」は8400円、「家賃」は48000円を上限とします(それぞれ単身の2割アップ)。その他は普通に計算します。

(3)実家生活コース(親などと同居している人)

「家賃」「家での食事代」「光熱水費」は、「実際にいま親に支払っている金額」を「住居費」として計上します(但し計6万円を上限)。また「任意保険」「新聞購読」「通信費」なども、親が支払っているものについては「住居費」に含まれるものとして計上しません。たとえば、「諸々込みで月3万。保険も親がかけてくれている」という場合は、「家賃3万」「家での食事毎日0円」「光熱水費0円」「任意保険0円」と計上します。その他は普通に計算します。

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4.ルールブック

最低賃金生活体験をリアルなものにするため以下の規則を作ります。

【CASE 1】

Q 共益費、ガレージ代込みで7万円のマンションに住んでいますが計上方法は?

A 家賃は共益費込みで4万円(収入の1/3)を上限とします。 12万円の収入で7万円のマンションに住むとは考えられないためです。 具体的には下図のようなアパートを想定しています。

あなたのアパート

<京都市西京区某所のアパート>

家賃4万円(共益費込み)

また、ガレージ代については、最賃ではマイカーを持つこと自体が想定しにくいため、今回は計上しないこととします。 その他、「光熱水費」「通信費」「任意保険料」「定期購読料」「各種会費」など、「今月分だけ節約なんて、今さら急に言われてももう間に合わんで」というものにも上限を設けています。

【CASE 2】

Q 通勤に車を使っているんですが…?

A 通勤に要するガソリン代や駐車場代は計上しないこととします。 ただし旅行など私用で車を使った場合はその分のみ計上します。 電車代やバス代なども同様で、通勤に関わる経費はすべて通勤手当との相殺と考えます。 また、社用や組合の用事での出張についても同様で、参加費、旅費、宿泊費など会社などから支給されるべきものは計上しないこととします。 しかし、出張先でのオプション的な食事・交流会・お土産等は計上してください。

【CASE 3】

Q 実はローンをかかえているんですが…?

A ローンの支払いは計上しないこととします。最賃ではローンを組めないはずです。 ただし、住宅ローンは実質的に家賃のようなものなので、「家賃4万円」として計上します。

【CASE 4】

Q 体験前の買い置き品があるのですが…?

A 買い置き品は消費した時点でおおよその額に換算して計上してください。 実家から送ってきた米や野菜、もらいもの、友人のおごりなども同様に、消費した時点でおおよその額に換算して計上して下さい。ただし、電球やシャンプーなど日常の消耗品は、もともとあるものを使っている間は計上せず、期間中に買い換えた場合にのみ計上して下さい。

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【CASE 5】

Q 予期せぬ出費が重なったのですが…?

A あきらめて全額計上してください。 冠婚葬祭やお祝いごとなど、予期せぬ出費は日常起こりえるものです。交通違反の罰金、財布の置き忘れ、盗難…何が起こるかわからないのが人生です。

【CASE 6】

Q ギャンブルで一儲けしたのですが…?

A 収入はあくまで最賃のみです。それ以外は計上しないでください。 ギャンブルや宝くじは支出のみを「レジャー」として計上してください。

【CASE 7】

Q 税金や社会保険料の額がモデルケースとは全然違うのですが…?

A モデルケースに合わせて下さい。 確かに、住んでいる町や職業によって「税・社会保険料」は全て変わってきますが、今回はあくまで「時給678円のコンビニ店員」(京都市在住)を想定していますので、それに合わせることとします。国保や国民年金の負担は痛すぎることとは思いますが、それが現実です。

【CASE 8】

Q 計上方法がわからないものがあるのですが…?

A 家計簿の項目をよく確かめて、各自で柔軟に判断して下さい。ルールの解釈もケースバイケースで柔軟に。どうしても判断ができない場合は主催者へ問い合わせてください。